組織概要

役員紹介

代表理事

一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワークは、生活困窮者自立支援制度の導入を踏まえ、現場で生活困窮者に対する支援を行っている支援員や学識経験者が、職種や所属等を超えて相互に交流し、資質の維持・向上や関係者間の連携の確保を図るとともに、関連施策の推進を図ることを目的に、2014年11月に発足しました。

「全国研究交流大会」や、相談現場に根ざした実践的研修セミナーの企画・開催、ホームページや会報の発行などを通じて、各地の最新情報をお届けし、出会いと学びの場を創出しています。

前高知市長 岡﨑誠也
NPO法人抱樸理事長
奥田知志
明治学院大学
新保美香

役員

役員一覧

役職 氏名 所属
代表理事 岡﨑 誠也 前高知市長
代表理事 奥田 知志 認定NPO法人 抱樸
代表理事 新保 美香 明治学院大学
理事 池田 徹 社会福祉法人 生活クラブ風の村
理事 櫛部 武俊 一般社団法人 釧路社会的企業創造協議会
理事 渋谷 篤男 日本福祉大学
理事 生水 裕美 一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター
理事 鈴木 晶子 NPO法人パノラマ
理事 高橋 良太 社会福祉法人 全国社会福祉協議会
理事 田嶋 康利 日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会
理事 谷口 仁史 認定NPO法人スチューデント・サポート・フェイス
理事 新里 宏二 新里・鈴木法律事務所
理事 西岡 正次 Aʼワーク創造館(大阪地域職業訓練センター)
理事 原田 正樹 日本福祉大学
監事 駒村 康平 慶應義塾大学
研究・研修委員 鏑木 奈津子 上智大学
研究・研修委員 五石 敬路 大阪公立大学
研究・研修委員 菅野 拓 大阪公立大学
顧問 村木 厚子
顧問 鈴木 俊彦
顧問 山崎 史郎
顧問 宮本 太郎
事務局長 行岡みち子 グリーンコープ生活協同組合連合会
事務局次長 池田 昌弘 NPO法人 全国コミュニティライフサポートセンター

設立趣意・経緯

平成25(2013)年12月6日、国会は「生活困窮者自立支援法」を制定しました。

 これにより生活困窮状況におかれた人々に対して、国と地方自治体が責任をもって支援を行うことが明らかにされました。新法によってはじまる新しい社会づくりは、これまでの社会保障のあり方を見直すのみならず、地域社会のあり方やあるいは個人と個人の関わり方に至るまで、大きな変化と希望をこの国にもたらすものでなければなりません。自己責任論が強調されるなかで、「無援」が当たり前であるかのような無縁社会化した今日の状況において、この法律の施行は直接事業に関わる関係者のみならず、多くの地域資源や地域の人々と協働しながら、新しい共生社会の創造へと私たちを押し出すものとなります。

 これまで生活困窮者への支援は、ハローワークによる就職支援と生活保護制度による「最後のセーフティーネット(経済給付)」という二つの施策によって担われてきました。この二つの制度は大きな役割を担いつつも、今日においては「制度のはざま」に置かれる人々が登場しているのも事実です。若者を中心に不安定な雇用層が増え、貧困のスパイラルが問題となるなかで、生活困窮状況に置かれた人々が抱える困窮要因も多様・多重化しています。特に「経済的困窮」と「社会的孤立」という二つの困窮を抱える人々に対する支援をどのように構築するのか。新法は、これらの「今日の困窮」に対する大いなる挑戦です。

 平成25(2013)年度より新法実施に向け、全国68の自治体でパイロット事業がスタートしました。平成26(2014)年度には実施自治体が200以上になろうとしています。また、平成26(2014)年度より、この事業に携わる自立相談支援機関のスタッフに対する厚生労働省主催の研修も開始されます。平成27(2015)年度の本格実施に向けていよいよ国全体が動き始めました。

 厚生労働省社会保障審議会の特別部会は、「生活困窮者自立支援法」に向けて三つの支援の方針を示しています。①包括的・個別的な支援、②早期的・継続的な支援、③分権的・創造的な支援。このような支援を各地で実施するうえで何よりも大切なことは人です。なぜならば人を支援するのは、結局のところ人であるからです。人の育成が、この制度の成否を決定します。

 そこで、私たちは、生活困窮者自立支援法が成立したことに呼応し、「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」を設立します。

設立趣意書

「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」設立趣意書

 平成25(2013)年12月6日、国会は「生活困窮者自立支援法」を制定した。これにより生活困窮状況におかれた人々に対して国と地方自治体が責任をもって支援を行うことが明らかにされた。新法によってはじまる新しい社会づくりは、これまでの社会保障のあり方を見直すのみならず、地域社会のあり方やあるいは個人と個人の関わり方に至るまで、大きな変化と希望をこの国にもたらすものでなければならない。自己責任論が強調される中で、「無援」が当たり前であるかのような無縁社会化した今日の状況において、この法律の施行は直接事業に関わる関係者のみならず、多くの地域資源や地域の人々と協働しながら、新しい共生社会の創造へと私たちを押し出すものとなる。

 これまで生活困窮者への支援は、ハローワークによる就職支援と生活保護制度による「最後のセーフティーネット(経済給付)」という二つの施策によって担われてきた。この二つの制度は大きな役割を担いつつも、今日においては「制度のはざま」に置かれる人々が登場しているのも事実である。若者を中心に不安定な雇用層が増え、貧困のスパイラルが問題となる中で、生活困窮状況に置かれた人々が抱える困窮要因も多様・多重化している。特に「経済的困窮」と「社会的孤立」という二つの困窮を抱える人々に対する支援をどのように構築するのか。新法は、これらの「今日の困窮」に対する大いなる挑戦である。

 平成25(2013)年度より新法実施に向け全国68の自治体でパイロット事業がスタートした。平成26(2014)年度には実施自治体が200以上になろうとしている。また、平成26(2014)年度よりこの事業に携わる自立相談支援機関のスタッフに対する厚生労働省主催の研修も開始される。平成27(2015)年度の本格実施に向けていよいよ国全体が動き始めた。

 厚生労働省社会保障審議会の特別部会は、「生活困窮者自立支援法」に向けて三つの支援の方針を示している。①包括的・個別的な支援、②早期的・継続的な支援、③分権的・創造的な支援。このような支援を各地で実施する上で何よりも大切なことは人である。なぜならば人を支援するのは結局のところ人であるからだ。どのような制度もそれを担う人によって立ちも倒れもする。人の育成がこの制度の成否を決定する。

 そこで、私たちは、生活困窮者自立支援法が成立したことに呼応し「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」を設立する。これは新法に関わる事業を担う人材のネットワークであるのみならず、すでに地域において生活困窮者支援に携わってきた人々、当事者、学識経験者などが、職種や所属等を超えて広く出会い、共に学び、共に支え合い、支援者としての資質の維持・向上や関係者間の連携の確保、あるいは関連政策の推進を図っていくことを目的とする組織である。

主な活動は、以下の4つである。

(1)「全国研究交流大会」の開催
全国の生活困窮者に対する支援を行っている支援員(以下支援員)や学識経験者、行政関係者等幅広い関係者が集い、現場の活動を踏まえた研究発表やシンポジウム、ワークショップなどによる意見交換、政策提言を行うことを目的として「全国研究交流大会」を定期的(年1回程度)に開催する。
(2)支援員に対する「実践的研修セミナー(仮称)」の開催及び情報交換等
現任の支援員を対象に「実践的研修セミナー」の開催(全国各地で複数回開催)及び情報交換等、支援員の実践的な能力と資質向上を目指す。
(3)行政等に対する政策提言など
生活困窮者自立支援の現場の意見を集約し、必要に応じて行政等に対し政策提言を行う。
(4)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 今、新しい生活困窮者自立支援制度が始まろうとしている。制度が充実することは必要である。しかし、最終的には制度だけが強化されるのではなく、社会そのものが強化されることが重要である。「生活困窮者自立支援全国ネットワーク」は、人材育成と共に新しい社会創造を模索する場所となる。生活困窮者支援に関わる人々が出会い、苦労を分かち合い、支え合い、学び合い、その中で新しい社会の創造への胎動が始まることを期待する。
上記の主旨に賛同する多くの方々がこのネットワークに参加されることを期待する。

平成26(2014)年4月26日
生活困窮者自立支援全国ネットワーク 設立発起人
岡崎 誠也、宮本 太郎、奥田 知志

生活困窮者自立支援全国ネットリーフレット.pdf
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